保険会社などから示談の提示がある場合
着手時には費用はいただきません。
終了時に上積み額(最終解決額-受任前の提示額)の20%(別途消費税をいただきます)の報酬をいただきます。
ホーム > 費用について
受任した場合は所定の弁護士費用と実費をいただきます。
終了時に上積み額(最終解決額-受任前の提示額)の20%(別途消費税をいただきます)の報酬をいただきます。
自賠責保険の被害者請求をする場合もその費用はいただきません(被害者請求については「自賠責保険の被害者請求について」をご覧ください)。
自賠責保険からの入金後に加害者側(保険会社)への損害賠償を行います。その際は、自賠責保険の入金額から後遺障害等級認定に応じて別表の着手金をいただきます(別途消費税をいただきます)。自賠責保険の死亡・後遺障害保険金額は下記右欄( )内のとおりです。
終了時に、加害者・任意保険会社から得られた金額(自賠責の被害者請求によって支払われた金額を含みません)の10%の報酬をいただきます(別途消費税をいただきます)。
着手金 | (参考 自賠責保険死亡・後遺障害保険金額) | |
---|---|---|
死亡事案 | 100万円 | (3,000万円) |
後遺障害 | ||
1級 | 180万円 | (4,000万円 または 3,000万円) |
2級 | 150万円 | (3,000万円 または 2,590万円) |
3級 | 130万円 | (2,219万円) |
4級 | 110万円 | (1,889万円) |
5級 | 90万円 | (1,574万円) |
6級 | 75万円 | (1,296万円) |
7級 | 60万円 | (1,051万円) |
8級 | 50万円 | (819万円) |
9級 | 40万円 | (616万円) |
10級 | 35万円 | (461万円) |
11級 | 30万円 | (331万円) |
12級 | 25万円 | (224万円) |
13級 | 20万円 | (139万円) |
14級 | 15万円 | (75万円) |
非該当 | 10万円 | (0円) |
示談では納得のいく結論が得られず訴訟を提起することになった場合でも、追加の着手金はいただきません。
ただし、実費(訴状に貼付する印紙代など)は負担していただきます。訴訟を提起し判決になれば、裁判所が弁護士費用の相当部分を損害として認めてくれるうえ、事故時から年5%の遅延損害金も請求できるため、ほとんどの場合ご本人の実質的負担はなくなります。
後遺障害の認定に不服で異議申し立てを行う場合も追加の着手金はいただきません。
ご自身またはご家族などが加入している自動車保険に弁護士費用特約がついているときは、負担していただく弁護士費用は以上の場合より軽減されます(自己負担がなくなることもあります)。
特約による弁護士費用は保険会社と協議して決定します。
ご相談のうえ決定します。
交通費、謄写費用、鑑定費用などの実費が発生するときは別途負担していただきます。
福岡・翼の会(http://www.f-tsubasa.org/)は,私が理事長を務める、高次脳機能障がいを抱えた当事者とその家族を支援するNPO法人です。福岡市の天神で,高次脳機能障がい者を対象とした地域活動支援センター「翼」を運営し,家族交流会・相談会・バスハイク等のイベントなど,さまざまな家族会活動をしています。